2015-04-22 第189回国会 参議院 東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会 第6号
資料の一と二を見ていただきたいと思うんですけれども、大熊町の大川原地区を念頭に、津波復興拠点制度に倣って全面買収方式により新市街地を整備する事業を創設することが改正案に盛り込まれているんですが、あえて確認したいのですが、東電の原発事故により土地を離れざるを得なかった人たちが帰還するための事業です。
資料の一と二を見ていただきたいと思うんですけれども、大熊町の大川原地区を念頭に、津波復興拠点制度に倣って全面買収方式により新市街地を整備する事業を創設することが改正案に盛り込まれているんですが、あえて確認したいのですが、東電の原発事故により土地を離れざるを得なかった人たちが帰還するための事業です。
この改正によって、拠点とする土地の全面買収方式が可能となる上、そのほか、拠点整備に資するインフラ整備事業にも充てられる帰還環境整備交付金が措置されます。この帰還環境整備交付金は、従来の福島再生加速化交付金の一部である再生加速化部分を拡充し、法定化するものと認識しております。 そこで、お聞きさせていただきます。
このために、用地の全面買収方式によりまして、被災した都市機能を集約的かつ迅速に整備していく、こういう事業制度として創設されたものでございます。このような事業制度の趣旨に照らしまして、都市ごとの箇所数や規模に関しては一定の要件が設けられているところでございます。
津波防災地域づくり法案ということで、国交大臣の定める基本指針に基づき、都道府県が津波浸水想定を公表して、推進計画区域内での津波防災住宅等建設区、集団移転促進計画の作成や、全面買収方式での拠点市街地の整備ができるようにする。
つまり、津波で甚大な被害を受けたところを全面買い取り方式、全面買収方式で整備することもできる、それに対して国が大幅な助成措置を行うという規定なんです。 実は、私の地元の香取市、旧佐原市役所があるところ、前田国交大臣は以前に佐原にいらしたと聞きましたので、地の利が大体わかると思いますが、今、香取市役所があるところが昔の佐原市役所のところなんですが、あの付近が液状化ですごい被害を受けたんです。
用地の全面買収方式によって、被災した都市機能を集約的かつ迅速に整備して、地域住民の安心感の醸成につながるような事業制度を創出するということでございますから、当然のことながら、制度の趣旨に照らせば、都市ごとに箇所数や規模に関して一定の要件がないとなかなか、迅速にといったようなことやら、やりにくいことがあるものですから、建前としてそういう前提を置いておりますが、運用においては、冒頭申し上げたように、柔軟
これは、第一種にも第二種にもそうですけれども、第二種の再開発事業の場合は管理処分方式ということで、全面買収方式になります。したがって、開発区域の中にだれか土地を売らないという人が出てくれば、その事業そのものが成り立たない。そこで、出てくるのが土地収用権という問題になります。
第二種市街地再開発事業は、これまでは、大規模で公共性、緊急性のある事業を展開するために全面買収方式を採用して、土地収用法を適用してきたのです。したがって、公共団体が施行者となってきた経過がございます。民間会社にこういう土地収用権を与える、こういうことに今回なるのでしょうか。
また、最近におきましては、土地保有意欲が高まっている等の事情によりまして、事業者が全面買収方式によりまして事業を進めるというのが難しくなってまいっております。そういう中で、宅地造成についてのノウハウ等を持っております宅地開発事業者が一般の権利者と共同して開発を行う、いわゆる先買い型の土地区画整理事業の促進が宅地供給の促進を図る上でやはりこれまた重要になってまいっております。
このほかにも流通業務団地造成事業によります全面買収方式以外の方法といたしまして、都道府県等が任意に用地を買収して物流拠点の開発を行うケースもあるわけでございます。流通業務に関する施設が集約化して立地しているという意味におきまして、これを団地というふうに申し上げることができるのでございますれば、全国的にさまざまな手法で物流拠点が今日まで整備を進められております。
まず初めに、全面買収方式の宅地開発は地価上昇のない安定成長期には成立しにくいのに対しまして、この土地区画整理事業は、一つには土地の買収を必要としない、二つには住民の増加とともに都市施設を順次整備していく時間をかけた町づくりである、こういった理由から、安定成長期でも成立する可能性が大きい手法であると私は思っておりますが、この私の考えといいますか土地区画整理事業に対する認識はこう考えてよろしいですか。
今、新住法の審議でございますので、新市街地関連の事業手法について御説明いたしたいと思うのですけれども、新市街地の開発を行うための事業手法につきましては、大別をいたしまして全面買収方式、土地を全部買って行う事業方式と、それから区画整理、換地手法によります区画整理事 業の方式とございます。
○政府委員(吉田公二君) 地方住宅供給公社は、従来全面買収方式によりまして宅地の造成を行いまして、必要なたとえば分譲住宅あるいは宅地分譲といったことをやってきたわけでございますが、昭和四十年に地方住宅供給公社法が施行されて以来、約一万三千ヘクタールの宅地開発事業に着手しておりまして、現在までに約九千ヘクタール程度の供給を行っております。
地方住宅供給公社が行ってきた用地の全面買収方式による土地区画整理事業が困難になってきたことを理由に、公社が種地をばらばらに先行取得し、その二ないし三倍に相当する区域を施行区域として都道府県知事等に申請し、施行区域決定を待って、地権者の同意を得ることなく換地手法により一団の宅地を生み出すことを目的としているのであります。
従来、地方公社は宅地供給の直接的な手法である全面買収方式で住宅宅地の供給を行い、使命を果たしてきたところでございますが、近年相当規模のまとまった土地の取得が必ずしも容易でなくなってきたことによりまして、同公社によります今後の円滑な宅地の供給がむずかしくなってくることが懸念されているわけでございます。
一つは、確かにその地区全体の市街化の促進策という意味合いもございますし、もう一つは、その事業が行われる区域内における道路の整備の促進という意味合いがあるわけでございまして、現にこの補助金の積算に当たりましても、その区域内の道路を用地買収、全面買収方式で買い上げて造成をするとすれば、どれだけの事業費がかかるであろうかということを補助の積算の基準にいたしておるという事情がございます。
したがって、たとえば江東地区でも全面買収方式でやるわけですが、どうですか、あの全面買収方式で、もしあそこの防災地区が工事が完成した場合ば人口がふえるでしょう、該地区に、当然ふえますわな。処分床が出てくるんだから、保留床が出てくるんだからふえることになるでしょう。これは大都市法においても同じですよ。
○沢田政治君 前回の委員会でも私は二時間にわたって大都市法並びに都市再開発法の骨格の質問を大体終了しておるわけでありますが、特に審議の過程でそれぞれの委員からも出されましたように、従来の権利変換方式が今度新しくというか、これはかつてもっと古い時代にはあったわけでありますが、一回やめた全面買収方式をまた新たに導入してまいったわけであります。
○政府委員(大塩洋一郎君) お説のとおり、結論から言いますと、できるだけ全面買収方式、たとえば新住宅市街地開発法等の全面買収方式でやりたいと考えております。
それから、今回の改正で、いままでの権利変換方式のいわゆる第一種市街地再開発事業と合わせて、用地買収方式、全面買収方式の第二種市街地再開発事業、この第二種が新しく一種類できたわけですね。いろいろな条件が整った場合に、第二種市街地再開発事業を行う、このようになっておるわけですが、第二種でやるという権限は一体だれが決めるのでしょうか。
特別立法の一例としては国あるいは地方自治体の責任のもとに土地区画整理事業の逆の方式、全面買収方式とか土地の公共用地先行取得に伴うところの、地主に負担をかけない、現在の区画整理は二五%の減歩がございますが、こういった問題とは全然逆な方式の立法措置というものを考えなければ、この土地の利用問題については解決できないやに思いますので、この辺について御見解を承って私の質問を終わらしていただきますが、立法措置の